相続が発生するとき。
そのとき、悲しみの中にいることもあるでしょう。
そんな中で、限られた時間でたくさんの手続きを行わなければならないことは、心にも体にも負担が大きいものです。
行政書士はご遺族に代わり、相続人の確定から遺産分割まで、その間にある数えきれないほどの手続き、書類作成を代行することができます。
ただし、 紛争段階にある事案 ・ 税務・登記申請に関する業務はお引き受けできません (弁護士法・税理士法・司法書士法による)
相続手続きの一例
相続人の確定
亡くなられた被相続人様の全戸籍を取得し、相続人の確定を行います。
相続人様未確認のお子様がいらっしゃる場合もございます。
遠隔地の相続人様の住民票は郵送で取得いたします。
被相続人様の全戸籍、すべての相続人様の全部記載住民票をそろえ、法務局で法定相続情報を作成いたします。
財産調査
代表相続人様からお伺いした財産情報をもとに財産を確定させます。
預貯金は金融機関、土地建物は法務局で確認します。証券等がある可能性も考え証券保管振替機構へ開示請求をかけることもございます。
このほか、遺産分割協議書の作成、遺品整理や住まいの処分、クレジットカード、サブスクリプション契約などのサービスの解約手続き等も承ります。
生前のご契約
自らの死後、残された愛する家族に死後のもろもろで苦労させたくないと思われるみなさま
公正証書遺言の作成サポート
死後事務委任契約なども承ります。
死後事務とは
亡くなった後の事務的なもろもろの手続きのこと。
家族・友人への連絡、葬儀埋葬の手配・手続き、役所や関係機関への届出、会社関係の手続き、未払い金の清算などなど多岐にわたる事務的な仕事のことです。
料金表 相続・遺言書作成サポート – 行政書士 リニシス法務事務所