産業廃棄物にかかる許可の種類は、次の3種類あります。
◆ 収集運搬業の許可
産業廃棄物の収集・運搬の委託を受け、業として行う場合
◆ 処分業の許可
産業廃棄物の破砕や償却などの中間処分や埋立処分の委託を受け、業として行う場合
◆ 産業廃棄物処理施設の設置の許可
汚泥脱水施設や焼却施設等の中間処理施設で一定規模以上の施設や最終処分場を設置する場合
(排出事業者が自己処理のために設置する場合も許可が必要です)
新規の許可の取得や、5年ごとの更新許可申請をお手伝いいたします。
収集運搬業においては、積み込みや積み降ろしをするだけでなく、一時保管をする場合、また複数の県にまたがり積み込みや積み下ろしをする場合など、用意する書類も多く、役所に足を運ぶことも多くなります。
本業に差し支えが出るまえに、どうぞ行政書士にご相談ください。
わたくし、役所に行くのが大好きでございます!
料金表 産業廃棄物収集運搬業 – 行政書士 リニシス法務事務所